中古トラック使うなら

特殊車両の申請方法

特殊車両の申請方法

特殊車両の申請方法 中古トラックなどの特殊車両を通行させる際には、通行する道路の道路管理者に申請して許可を得る必要があります。出発地から目的地まで、1つの道路管理者の道路のみの場合はその管理者に、2つ以上にまたがるときにはどちらかの管理者に申請します。申請方法は、窓口とオンラインがあります。
まず窓口では、手書きによる手続きができます。また、インターネット版システムやCD-ROM版システムを利用して作成した申請書を、窓口に持参して手続きすることも可能です。
そしてオンラインでは、パソコン画面を見ながら申請書を作成し、インターネットで手続きをします。窓口に行かなくても手続きや許可証の交付ができるというメリットがあり、審査期間が最短4日間に短縮されます。さらに、事前に通行条件をチェックできる点も大きなメリットです。他にも、インターネットを利用した代理申請も可能となっています。中古トラックに限らず、特殊車両を扱う者にとって、申請方法の正確な理解は必須です。

特殊車両の中古トラックを購入する場合には通行の許可についてチェック

特殊車両の中古トラックを購入する場合には通行の許可についてチェック 中古トラックを購入しようとお考えの方は、その車両がどのような規格に分類されているかを確認しておく必要があります。
日本国内の一般的な公道においては、大小様々な車両が走行するという観点から、安全性を確保したり円滑な通行を推進していくためにも「車両区分」がしっかりと定められています。公道の通行に関してして制限が設けられていない一般車両は、通行するための許可を取得する必要はありませんが、特殊車両に分類される場合には走行するための許可が必要となるケースもあります。
利用目的や走行する場所、車両の大きさなどを事前にしっかりと調べてから中古トラックを購入することがベストとなりますので、専門的な知識のある販売店などで相談すると良いでしょう。特に近年は、インフラの老朽化が進行していることもあり、路面や橋梁などの構造体に負荷が大きい特殊車両は、その運行違反に関する取り締まりが強化されている傾向にあります。中古トラック購入の前に、十分にチェックをしておくと安心です。